こんな時は家族信託-財産の中で不動産の割合が高い

財産に不動産が多いと家族信託したほうがいい?

資産管理の対策としての家族信託について

「不動産資産が多いけど、自分が認知症になったらどうなるんだろう」

「相続で揉めてほしくないから、ちゃんと対策しておきたいな」

財産の中に特に不動産が多い場合、自分にもしものことがあったらどうしようかと悩みますよね。

そこで、このページでは、不動産資産の認知症、相続対策について、家族信託を利用するメリットなどを一緒に見ていきたいと思います。

1.【結論】不動産の資産が多い場合は家族信託!

結論から言うと、資産として不動産が多い場合には、家族信託をするほうがよいです。資産として不動産の割合が多い場合、老後の生活費・介護費用・施設入居費などを預貯金で賄うことができなくなるおそれがあります。人の寿命が延びていることによる現代の社会問題です。

老後資金が足りなくなった場合、不動産を売却したり賃貸に出したりしてお金を捻出するしかありません。しかし、不動産は預貯金などの金融資産と違い、簡単に処分したり分割したりできないため、いざというときの対策を早めにする必要があります。

また、資産として不動産の割合が多い場合、納税資金が足りず相続税が支払えない可能性もあり、対策を早めにする必要があります。そこで家族信託が有用です。

では、不動産が多い場合に家族信託をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。次で見ていきましょう。

2.不動産の相続対策に家族信託を用いるメリット

(1)認知症になっても不動産の管理がしやすくなる

認知症になってしまうと、不動産を管理したり売却することができなくなります。しかし、家族信託をしていれば、認知症になった人の不動産の管理や処分をおこなえます。

不動産を売却したり賃貸に出せば、老後資金や相続税の納税資金を用意することができます。

(2)不動産を相続するときに揉めることが少なくなる

相続が始まると、誰がその不動産を相続するのか、どれくらいの持ち分で相続するのか、といったことで揉めることが多くあります。

その点、家族信託を財産承継に使えば、誰にどの不動産をどれだけ相続させるのか指定することができます。

また、不動産のみではうまく平等に相続人に配分することができそうにない場合、一部の不動産を売却し現金に換え、その現金を使って相続分を調整することが可能となります。

3.注意点

財産の中で不動産の割合が高い場合、家族信託をするとメリットが多いですが、認知症になった後は家族信託を利用することができません。また、当然ですが、相続が開始された後に信託契約を結ぶこともできません。

そのため、認知症や相続の対策を考えているなら、できるだけ早く家族信託をしておく必要があります。

不動産を資産として多く持っている場合、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

4.まとめ

  • 資産を不動産として持っている人は、家族信託をしたほうがよい。
  • 認知症になったり相続が発生したときに、管理や処分、遺産分割などで揉めずにすむ。
  • 対策が手遅れにならないよう、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「不動産の数が多いから、認知症になったら大変そう」

「不動産資産が多いせいで家族が相続で揉めてしまったら困る」

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