信託を活用できるケース-事業承継対策

事業承継に「信託」が注目される理由とは?

「会社は順調だが、自分の次の代はどうなるのか…」「後継ぎは長男と決めているが、他の子供たちとの間で揉め事が起きないだろうか」「自分が元気なうちは良いが、もし認知症になったら経営はどうなるのか」。多くの中小企業経営者の皆様が、このような事業承継に関する悩みを抱えていらっしゃいます。

これまで、事業承継の対策といえば遺言や生前贈与が一般的でした。しかし、これらの方法では、経営者の複雑な想いや変化しうる状況に柔軟に対応しきれないケースも少なくありませんでした。そこで今、注目を集めているのが「民事信託(家族信託)」という選択肢です。

信託は、単に財産を誰に渡すかを決めるだけでなく、「誰に、いつ、どのような目的で、どのように経営を任せていくか」というプロセスまで、経営者の意思に沿ってオーダーメイドで設計できる極めて柔軟な制度です。遺言では実現できなかった、経営権の段階的な移譲や、複数世代にわたる承継計画も可能にします。

この記事では、事業承継に悩む経営者の皆様へ向けて、司法書士の視点から信託の具体的な活用事例、遺言との違い、そして見落としてはならない失敗リスクと注意点を分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、ご自身の会社の未来を守るための、新たな一手が見えているはずです。

事業承継で活用する民事信託(家族信託)の基本

事業承継で信託を活用するにあたり、まずはその基本的な仕組みを理解することが重要です。信託と聞くと難しく感じるかもしれませんが、登場人物とその役割さえ押さえれば、その本質は決して複雑ではありません。

信託の登場人物:誰が何を託し、誰が管理するのか

事業承継のための信託は、主に以下の三者によって成り立ちます。

  • 委託者(いたくしゃ):財産を託す人。事業承継においては、現経営者がこれにあたります。
  • 受託者(じゅたくしゃ):財産を託され、管理・運用・処分する人。後継者(例えば長男など)が就任するケースが一般的です。
  • 受益者(じゅえきしゃ):信託された財産から生じる利益(配当など)を受け取る人。信託契約の内容次第で、現経営者自身がなることも、後継者がなることも可能です。

例えば、「現経営者(委託者)が、会社の自社株式を後継者である長男(受託者)に信託し、当面の間、株式からの配当は引退後の生活資金として現経営者(受益者)が受け取る」といった形が考えられます。このように、誰をどの役割に設定するかで、経営者の想いを具体化していくのが信託の基本です。誰が財産を受け継ぐ権利を持つかという法定相続人の考え方とは異なる、自由な設計が可能になります。

「経営権」と「財産権」を分離できる仕組み

事業承継における信託の最大の特長は、会社の株式が持つ「経営権(議決権)」と「財産権(配当などを受け取る権利)」を分離できる点にあります。

通常、株式を所有する株主は、株主総会で議決権を行使する「経営権」と、会社から配当を受け取る「財産権」の両方を一体として持っています。しかし信託では、この二つを切り離して、それぞれ別の人物に与えることが可能です。

具体的には、自社株式を信託財産とすると、形式的な所有権(名義)は受託者(後継者)に移ります。これにより、受託者は株主として議決権を行使し、会社の経営に携わることができます。一方で、信託契約で「受益者」を現経営者と定めておけば、株式から生じる配当などの経済的利益は現経営者が受け取り続けることができるのです。

この仕組みにより、「経営の実務は後継者に任せて経験を積ませたいが、重要な意思決定はまだ自分が行いたい」「経営は完全に譲るが、引退後の生活のために配当は受け取り続けたい」といった、経営者の複雑なニーズに柔軟に応えることが可能となるのです。これは、単純な株式の名義変更では実現できない、信託ならではの大きなメリットと言えるでしょう。

【ケース別】信託で解決できる事業承継の悩みと活用事例

事業承継の悩みについて司法書士に相談する経営者

信託の仕組みが、実際の事業承継の現場でどのように機能するのか。ここでは、経営者の皆様からよくお伺いする具体的な悩みを基に、信託を活用した解決事例を3つのケースでご紹介します。

ケース1:後継者は決まっているが、すぐに全権を渡すのは不安

【お悩み】
「後継者は長男と決めているが、まだ若く経営手腕は未知数。すぐに全ての経営権を渡してしまうのは不安だ。自分が元気なうちは監督しつつ、段階的に経営を任せていきたい。ただ、万が一、自分が認知症や突然の病で倒れた場合の備えもしておきたい。」

【信託による解決策】
このケースでは、以下のような信託契約を設計します。

  • 委託者:現経営者
  • 受託者:後継者(長男)
  • 受益者:現経営者

この契約により、自社株式の名義は受託者である長男に移ります。長男は株主として経営に参画し、経験を積むことができます。
しかし、ここで重要なのが、信託契約に「指図権(さしずけん)」を現経営者に留保する条項を加えることです。指図権とは、受託者に対して議決権の行使方法などを具体的に指示できる権利です。
これにより、日常的な経営は長男に任せつつも、会社の将来を左右するような重要な議案については、現経営者が指図権を行使して最終的な意思決定権を確保できます。経営権を完全に手放すことなく、後継者の成長を見守り、サポートする「並走期間」を設けることができるのです。
さらに、この信託は現経営者の認知症対策としても有効です。万が一、判断能力が低下しても、株式はすでに受託者である長男の名義になっているため、経営がストップする事態を避けられます。

ケース2:後継者以外の相続人への配慮(遺留分対策)も必要

【お悩み】
「会社の株式が私の財産の大部分を占めている。事業を継ぐ長男に全ての株式を相続させたいが、そうすると会社を継がない他の子供たちの遺留分を侵害してしまい、将来の相続争いが心配だ。」

【信託による解決策】
この課題には、受益権を分離する信託スキームが有効です。

  • 委託者:現経営者
  • 受託者:後継者(長男)
  • 元本受益者:後継者(長男)
  • 収益受益者:後継者以外の子供たち

この設計では、「受益権」をさらに「元本受益権」と「収益受益権」に分けます。「元本受益権」とは、信託が終了したときに株式そのものを受け取る権利のことで、これを後継者である長男に設定します。これにより、会社の経営権は長男に確実に集中させることができます。
一方で、「収益受益権」は、信託期間中に株式から生じる配当などを受け取る権利です。これを会社を継がない他の子供たちに設定することで、彼らにも財産的な利益を分配できます。
このように、経営権は後継者に集約しつつ、他の相続人には金銭的な配慮をすることで、不公平感を和らげ、遺留分を巡る将来の紛争リスクを大きく低減させることが可能になります。

ケース3:自分の代だけでなく、次の代の後継者も決めておきたい

【お悩み】
「自分が心血を注いで育ててきたこの会社を、息子の代だけでなく、その先の孫の代までしっかりと守り続けてほしい。自分の意思を、先の世代まで反映させる方法はないだろうか。」

【信託による解決策】
複数世代にわたる事業承継の想いを実現するには、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という手法が有効な場合があります(ただし、信託法上の「30年ルール」等の制限があります)。

  • 委託者:現経営者
  • 受託者:後継者(子)→(子が死亡した場合など)孫
  • 当初受益者:後継者(子)
  • 第二受益者:

この信託では、まず当初の受益者を後継者である子に設定します。そして、「当初受益者(子)が死亡した場合、次に受益権を取得するのは孫である」と、あらかじめ信託契約で定めておくのです。
遺言書で財産の承継先を指定できるのは、原則として次の代の相続人までです。しかし、信託を活用すれば、第二、第三の受益者を指定して、一定の範囲で次世代・次々世代へ承継の道筋を設計することが可能となります(ただし、信託法上の「30年ルール」等の制限があります)。
これにより、経営者の目が届かない将来においても、経営権が意図しない人物に渡ることを防ぎ、会社の永続的な発展の礎を築くことができます。これは、平成18年に成立し平成19年9月30日に施行された新信託法の下で、より柔軟な設計が可能になった分野でもあります。

事業承継における信託と遺言の徹底比較

事業承継を考える上で、信託とよく比較されるのが遺言です。どちらも経営者の意思を次世代に伝えるための重要なツールですが、その性質は大きく異なります。ここでは、両者の違いを明確にし、どちらがご自身の状況に適しているかを判断するための基準を示します。

事業承継における信託と遺言の比較表。効力発生時期、柔軟性、確実性、効力の優先度の4項目で違いを解説。

どちらが優先される?効力と確実性の違い

経営者の方から「信託契約と遺言書、両方あったらどちらが優先されるのですか?」という質問をよく受けます。結論から言うと、信託財産となった財産については、原則として遺言で別の承継先を指定しても効力が及ばないため、結果として信託契約の定めどおりに取り扱われます。

その理由は、両者の法的な性質の違いにあります。

  • 信託:委託者(現経営者)と受託者(後継者)との間の「契約」です。契約締結と同時に効力が発生し、自社株などの財産の名義は生前に受託者へ移転します。
  • 遺言:遺言者が単独で行う「意思表示」です。効力が発生するのは遺言者が亡くなった後であり、生前であればいつでも書き換えることが可能です。

信託によって株式がすでに受託者の名義になっている以上、後から作成された遺言で「株式は別の人に相続させる」と書いても、その効力は及びません。遺言は遺言者の財産に対してのみ効力を持つため、既に信託された財産は対象外となるのです。また、先に遺言が作成され後から遺言書に書かれた財産を信託した場合も、遺言者の生前は何ら遺言の効力は生じないため有効に信託は成立し、後に遺言者が亡くなっても遺言者の財産からは既に外れており信託財産には遺言の効力は及びません。
この点から、事業承継の「確実性」という観点では、信託に大きな分があります。遺言の場合、経営者の気持ちの変化や他の相続人からの働きかけによって内容が変更され、後継者の地位が不安定になるリスクがありますが、一度契約した信託の内容は委託者・受託者両当事者の承諾なしには覆せません。遺言の効力や限界については別途、民法等のルールに基づいて整理しておく必要がありますが、その安定性において信託はより強力な手段と言えるでしょう。                       「家族信託の注意点-家族信託における民法と特別法の優劣」の記事も参考にしてください。

こんな場合は信託、こんな場合は遺言がおすすめ

では、具体的にどのような場合にどちらを選ぶべきなのでしょうか。司法書士としての見解をまとめます。

【信託の活用が特に有効なケース】

  • 後継者の経営能力を一定期間見極めたい、段階的に権限を移譲したい場合
  • 後継者以外の相続人への配慮が複雑で、遺留分対策を柔軟に行いたい場合
  • 自身の死後だけでなく、さらにその次の世代までの承継者を指定しておきたい場合
  • 認知症など、自身の判断能力低下による経営の停滞リスクに備えたい場合

【遺言(または贈与など他の方法)でも対応しやすいケース】

  • 財産構成が比較的シンプルで、株式以外の資産で遺留分対策ができる場合
  • 相続人間の関係が非常に良好で、将来の紛争リスクが低いと考えられる場合
  • 後継者が既に決まっており、すぐに経営の全権を委ねることに不安がない場合

信託は非常に強力なツールですが、全てのケースで万能というわけではありません。状況によっては生前贈与や、作成する遺言書の書き方を工夫することで十分に対応できることもあります。専門家として、それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、最適な選択をサポートいたします。

事業承継で信託を活用する際の失敗リスクと注意点

その柔軟性と確実性から事業承継の有効な手段となる信託ですが、設計を誤ると予期せぬトラブルを招く危険性もはらんでいます。「信託さえしておけば安心」という安易な考えは禁物です。ここでは、信託活用の際に陥りがちな失敗リスクと、それを回避するための重要な注意点を解説します。

注意点1:遺留分への配慮不足によるトラブル

信託は遺言よりも優先される強力な制度ですが、相続人の「遺留分」を完全に無効化するものではないという点を理解しておく必要があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分です。

信託によって後継者に財産を過度に集中させた結果、他の相続人の遺留分を侵害してしまった場合、その相続人は後継者(受益者)に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。つまり、遺留分に相当する金銭の支払いを求める訴訟を起こされるリスクがあるのです。良かれと思って組んだ信託が、かえって親族間の争いの火種になりかねません。
これを防ぐためには、信託を設計する段階で、後継者以外の相続人の遺留分を慎重に考慮することが不可欠です。対策としては、

  • 他の相続人を収益受益者に設定し、配当等で利益を分配する
  • 信託する財産以外に、遺留分を支払うための現預金などを準備しておくよう遺言で手配する
  • 生前に遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立ててもらう(ただし、強要はできません)

など、様々な方法が考えられます。専門家と相談しながら、多角的な視点でトラブルを未然に防ぐ設計をすることが重要です。

注意点2:事業承継税制が適用できない可能性

事業承継において、税金の問題は避けて通れません。特に「事業承継税制」は、一定の要件を満たすことで、後継者が承継した自社株式にかかる贈与税や相続税の納税が猶予・免除される非常に有利な制度です。
しかし、ここで大きな注意点があります。信託を利用する場合、事業承継税制の適用関係が複雑になり、スキームによっては適用できない(又は実務上の要件充足が難しい)ことがあります。

信託された株式の受贈者(または相続人)が、税制の適用要件を満たさなくなるためです。節税効果を最優先に考えるのであれば、信託ではなく、事業承継税制を活用した生前贈与など、別のスキームを検討する必要があります。
ただし、事業承継税制は手続きが複雑で、適用後も様々な制約があります。納税猶予のメリットと、信託によって得られる経営の安定性や柔軟性を天秤にかけ、どちらが自社にとって真に重要かを見極める必要があります。この判断には、相続税の知識に詳しい税理士といった専門家との連携が不可欠です。

注意点3:受託者の権限が強すぎることによるリスク

信託契約では、財産の管理・処分権限が受託者(後継者)に集中します。これは円滑な経営承継を促す一方で、受託者の権限が強くなりすぎるというリスクも内包しています。

例えば、受託者である後継者が経営判断を誤ったり、他の相続人(受益者)の利益を顧みずに会社を運営したり、最悪の場合、信託された財産を私的に流用したりする可能性もゼロではありません。委託者である現経営者の想いとはかけ離れた事態に陥る危険性があるのです。
このようなリスクを回避するため、信託契約には受託者を監督・牽制する仕組みを組み込むことが可能です。具体的には、

  • 信託監督人:受益者のために、受託者の業務が適切に行われているかを監督する人。
  • 受益者代理人:受益者に代わって、受益者の権利を行使する人。

といった役割を担う第三者を設定することができます。これらの監督役には、親族のほか、我々司法書士のような法律専門家が就任することも可能です。これは、遺言における遺言執行者の役割とも似ていますが、より長期にわたって経営を監督する機能を持つ点が特徴です。適切な監視役を置くことで、後継者への権限集中とガバナンスの維持という、二つの命題を両立させることができます。

まとめ:事業承継信託は司法書士への相談から

事業承継における民事信託(家族信託)は、単なる財産の引き継ぎに留まらず、経営者の「想い」を未来へ繋ぐための非常に有効で柔軟なツールです。後継者の育成、相続トラブルの防止、そして何代にもわたる会社の安泰まで、遺言や生前贈与では難しかったオーダーメイドの承継プランを実現できる可能性を秘めています。

しかし、本記事で解説したように、その設計は極めて専門的であり、遺留分や税金、受託者の権限設定など、多岐にわたる法的な論点をクリアしなければなりません。安易な自己判断や、インターネット上の雛形を参考にしただけの信託契約は、かえって将来に大きな紛争の種を残すことになりかねません。

信託は万能薬ではなく、あくまで選択肢の一つです。ご自身の会社の状況、家族関係、そして何よりも経営者としての想いを丁寧に紐解き、遺言や他の制度とも比較検討した上で、最適な方法を選ぶことが何よりも重要です。

名古屋高畑駅前司法書士事務所では、家族信託の専門家として、事業承継に関するお悩みをお持ちの経営者様一人ひとりに寄り添い、最適なプランをご提案いたします。ご相談は無料です。まずはお話をお聞かせいただくことから、未来への第一歩を共に踏み出しましょう。

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