家族信託の注意点-受益者連続型信託とは?

受益者連続型信託とは?遺言ではできない財産承継の仕組み

「先祖代々の土地を、自分の子、そして孫の代まで、血のつながる者に引き継いでいきたい」「障がいのある子の将来が心配。自分が亡くなった後も、生活資金を継続的に渡せるようにしたい」

こうした想いは、多くの資産家の方が抱く切実な願いではないでしょうか。しかし、残念ながら一般的な「遺言」では、ご自身の次の代(一次相続)の相続先しか指定できず、その先の世代(二次相続以降)の財産の行方まではコントロールできません。

この遺言の限界を乗り越え、数世代にわたる財産承継を実現する画期的な仕組みが「受益者連続型信託」です。これは家族信託の一つの形態で、委託者(財産を託す人)が定めた順番に従って、受益権(信託財産から利益を受ける権利)が次々と承継されていく仕組みを指します。

この記事では、司法書士として数多くの相続案件に携わってきた経験から、受益者連続型信託の仕組みから、特に注意すべき「税金」と「遺留分」という二大リスク、そして後悔しないための具体的な対策まで、失敗事例を交えながら専門家の視点で徹底的に解説します。

遺言との決定的な違いとは

受益者連続型信託と遺言の最も大きな違いは、財産の承継先を何代先まで指定できるかという点にあります。

遺言で指定できるのは、ご自身が亡くなった際の財産の承継者(一次相続人)までです。例えば、「妻に全財産を相続させる」と遺言に書いた場合、その財産は一度妻のものになります。その後、妻が亡くなったときにその財産を誰が相続するかは、妻の意思(妻の遺言)や法定相続によって決まります。ご自身の意思はそこまで及ばないのです。

一方で、受益者連続型信託では、「私が死んだら、まずは妻を受益者とする。妻が死んだら、次は甥の〇〇を受益者とする」といった形で、二次相続、三次相続の承継者まであらかじめ指定しておくことが可能です。これにより、例えばお子さんがいらっしゃらないご夫婦で、夫が亡くなった後、最終的にはご自身の血族に財産を戻したい、といった想いを実現できます。

この長期にわたる意思の実現こそが、受益者連続型信託が持つ最大の価値といえるでしょう。

どんなケースで活用できる?具体的な活用事例2選

では、具体的にどのような場面で受益者連続型信託は力を発揮するのでしょうか。ここでは代表的な2つのケースをご紹介します。

活用事例1:先祖代々の土地を特定の家系に承継させたいケース

Aさんは、先祖代々受け継いできた土地を守ることを使命と考えていました。長男夫婦には子供がおらず、もし長男に土地を相続させた場合、長男が亡くなった後は、その妻(Aさんから見れば義理の娘)が相続することになります。さらにその妻が亡くなれば、土地は妻側の親族に渡ってしまう可能性がありました。「自分の血筋とは異なる家系に土地が渡るのは避けたい。長男夫婦が亡くなった後は、次男の子(Aさんの孫)に引き継がせたい」と考えたAさんは、受益者連続型信託を活用することにしました。

信託契約で「当初受益者を長男、第二次受益者を長男の妻、第三次受益者を次男の子」と定めることで、長男夫婦の生活に配慮しながら、最終的に孫へ承継させる意向を反映しやすくなったのです。

活用事例2:障がいを持つ子の「親なき後」に備えたいケース

Bさんには、重度の障がいを持つ長女がいます。自分たちが亡くなった後、長女が生活に困らないよう、十分な財産を残したいと考えていました。しかし、長女には財産管理能力がなく、一度に多額の財産を相続させると悪意のある第三者に騙されてしまうかもしれません。また、長女が亡くなった後、残った財産を誰が引き継ぐのかも心配でした。

そこでBさんは、信頼できる次女を受託者として受益者連続型信託を組みました。「当初受益者を自分たち夫婦、第二次受益者を長女」とし、信託契約で「毎月〇万円を長女の生活費として給付する」と定めました。これにより、次女が責任をもって財産を管理し、長女の生活費の支出を継続しやすくする仕組みができました。さらに、「長女が亡くなった際の残余財産は、世話をしてくれた次女に渡す」と指定することも可能です。

【失敗事例で学ぶ】受益者連続型信託の税務リスクと課税関係

数世代にわたる想いを実現できる受益者連続型信託ですが、税金の問題を正しく理解しておかないと、かえって子孫を苦しめる結果になりかねません。特に重要なのが相続税です。安易な設計は、思わぬ落とし穴にはまる危険性があります。

受益者が代わる度に相続税が発生する仕組み

受益者連続型信託の税務上の注意点は、受益者が交代するたびに、次の受益者が取得する「信託に関する権利(受益権)」について相続税の課税関係が生じ得る点です。

相続税法では、受益者の死亡に基因して次の受益者が新たに信託の利益を受けることとなる場合など、一定の要件のもとで、その受益者は当該利益を遺贈により取得したものとみなされることがあります。つまり、受益者がAさん→Bさん→Cさんと移るたびに、Bさんの死亡時、そしてCさんの死亡時に、それぞれ相続税の課税対象となるのです。

これが「連続課税」と呼ばれるもので、通常の相続を繰り返すよりも納税額が大きくなる可能性があります。なぜなら、通常の相続であれば、配偶者や子が財産を取得する過程で資産が分散したり、使われたりして次の相続財産が減ることが多いですが、信託の場合は財産がそのまま維持されるケースが多く、評価額の高いまま次の課税を迎えることになるからです。

参照:国税庁|信託に関する権利の評価等について(法令解釈通達) 第9条の2関係

失敗事例:納税資金不足で信託不動産を売却する羽目に

ここで、税務リスクを軽視したために起きた悲劇的な事例をご紹介します。

Cさんは、先祖代々の土地(評価額1億円)を守るため、長男を第一次受益者、長男の子(Cさんの孫)を第二次受益者とする受益者連続型信託を組みました。「これで安泰だ」と安心したのも束の間、Cさんが亡くなり、長男が受益権を相続した際に最初の相続税が発生しました。長男は手持ちの預金でなんとか納税を済ませました。

問題が起きたのは、その20年後です。長男が亡くなり、孫が第二次受益者として受益権を承継する際、再び1億円の土地に対して相続税が課されることになったのです。しかし、孫には高額な相続税を支払うだけの金融資産がありませんでした。

「土地を守るための信託だったはずなのに…」

孫は途方に暮れました。結局、納税資金を捻出するために、Cさんが守りたかったはずの先祖代々の土地の一部を売却せざるを得ない状況に追い込まれてしまったのです。事前の納税計画がいかに重要か、痛感させられる事例です。

【判例解説】受益者連続型信託と遺留分の関係

税金と並ぶもう一つの重大なリスクが「遺留分」です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上最低限保障された遺産の取り分のことで、これを侵害するような信託契約は、後に深刻な家族トラブルを引き起こす火種となり得ます。

信託財産も遺留分侵害額請求の対象となる

「信託で財産の所有権を(受託者に)移してしまえば、遺留分の対象から外れるのでは?」と考える方がいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。

現在の裁判例や学説の通説的な考え方では、信託によって受益者が得る利益(受益権)も、実質的には贈与や遺贈と同じであるため、遺留分を算定する際の基礎財産に含まれると解されています。

つまり、特定の相続人にだけ有利な内容の信託を組んだ場合、他の相続人から「私の遺留分が侵害されている」として、遺留分侵害額請求(侵害された分を金銭で支払うよう求める請求)をされるリスクがあるのです。これは、原則として遺留分の対象外とされる生命保険金との大きな違いであり、注意が必要です。

二次相続以降の遺留分はどうなる?専門家の見解

では、受益者が交代していく二次相続以降のタイミングでも、遺留分の問題は生じるのでしょうか?

この点は非常に専門的な論点であり、確定した判例はありませんが、多くの専門家の間では「一次相続(当初受益者の死亡)では遺留分の対象となるが、二次相続以降(第二次受益者以降の死亡)は対象とならない可能性が高い」と考えられています。

その法的構成は少し複雑ですが、簡単に言うと、第二次受益者や第三次受益者は、「当初の信託契約によって、委託者から直接、将来受益権が発生する権利(始期付受益権)を取得した」と解釈されるためです。つまり、第二次受益者が亡くなったことは、単にその権利の効力が発生する「時期が到来した」だけであり、第二次受益者から第三次受益者への新たな財産移転(贈与や遺贈)とはみなされない、という考え方です。そのため、第二次受益者の他の相続人が、第三次受益者に対して遺留分を主張することは難しいと考えられています。                                 前述の相続税の連続課税の考え方とは異なります。課税面では税金を徴収したい事情からみなし相続財産と扱われています。

ただし、これはあくまで有力な学説の一つであり、今後の裁判例の動向によっては解釈が変わる可能性も否定できません。断定はせず、慎重な検討が必要です。

失敗事例:遺留分対策を怠り、家族関係が崩壊

遺留分への配慮を欠いた信託が、いかに深刻な事態を招くか、具体的な事例で見てみましょう。

事業を経営するDさんには、長男と次男がいました。Dさんは、事業の後継者である長男に、会社の株式を含む全財産を継がせたいと考え、次男には内緒で、長男を唯一の受益者とする信託契約を結びました。

Dさんの死後、信託の全容を知った次男は激怒しました。「父さんは兄さんだけが大事だったのか。私には何も残してくれないなんて、あんまりだ!」次男は、法律で保障された権利として、長男に対して遺留分侵害額請求の調停を申し立てました。

かつては仲の良かった兄弟の関係は完全に冷え込み、法廷で争う事態に。最終的に、長男は事業用の資産の一部を売却して次男に遺留分相当額の金銭を支払うことになり、Dさんが願った円満な事業承継は実現できませんでした。財産だけでなく、家族の絆まで壊してしまったのです。

遺留分を巡って対立し、背を向け合う兄弟。家族関係に亀裂が入ってしまった悲しい状況を象徴するイラスト。

後悔しないための受益者連続型信託の注意点と対策

これまで見てきたように、受益者連続型信託は強力なツールであると同時に、税務や遺留分といった重大なリスクをはらんでいます。では、どうすれば失敗を防ぎ、想いを実現できるのでしょうか。ここでは、専門家として特に強調したい3つの注意点と対策を解説します。

注意点1:永久ではない「30年ルール」の罠

「何世代にもわたって」という言葉から、永久に承継させられると誤解されがちですが、受益者連続型信託には法的な期間制限があります。それが信託法第91条に定められた、通称「30年ルール」です。

このルールは、「信託が設定された時から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は1回しか認められない」というものです。そして、その1回の承継によって受益者となった者が死亡するなどして受益権を失った時点で、信託は強制的に終了します。

例えば、信託を設定して31年目に第二次受益者が亡くなり、第三次受益者に承継されたとします。この場合、その第三次受益者が亡くなった時点で信託は終了となり、それ以降の承継はできません。このルールを知らずに「永久に続く」と過度な期待を抱いていると、将来の計画に大きな狂いが生じる可能性があります。

こちらの説明の方がわかりやすいでしょうか。A→B→C→D→E→Fと何代も先の受益者が定められていた場合、信託してから30年経過したときの受益者がDだった場合、DからEの承継はされ、Eが亡くなったら終了ということです。DとEが長生きすればかなりの年数となりえます。

注意点2:出口戦略なき信託は争いの火種に

信託を「始めること」ばかりに目が行きがちですが、同じくらい重要なのが「どう終わらせるか(出口戦略)」です。特に、信託が終了した際の残った財産(残余財産)の分け方を決めておかないと、新たな争いの火種になりかねません。

例えば、信託終了時の受益者が複数(兄弟など)で、残余財産が不動産だった場合、その不動産は受益者全員の共有状態になります。共有不動産は、売却や活用に共有者全員の同意が必要となり、意見が対立すれば身動きが取れなくなってしまいます。これでは、争いを防ぐために信託を組んだ意味がありません。

こうした事態を避けるため、信託契約の段階で、「信託終了時の残余財産は、売却して金銭で分配する」「特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人には代償金を支払う」といった、具体的な出口戦略を明確に定めておくことが極めて重要です。

注意点3:遺留分対策は「信託設計」と「信託外資産」で万全に

遺留分トラブルを避けるためには、多角的な対策が不可欠です。信託設計時の工夫や信託以外の財産を活用する方法などがあります。

第一に、信託設計上の工夫です。例えば、全財産を信託財産とするのではなく第二受益者以外の推定相続人の遺留分をまかなえるだけの預金等の財産を残しておくことです。この場合、信託財産以外の財産について遺言を作成しておくとなおよいでしょう。

第二に、信託外の資産での対策です。第二受益者である相続人を、生命保険金の受取人に指定しておく方法が有効です。生命保険金は、遺産分割の対象とはならないのが一般的で、遺留分の算定でも原則として基礎財産に算入されない扱いが多いため、信託財産に影響を与えにくい対策になり得ます。第二受益者が遺留分請求された場合、受取った保険金から捻出できます。もっとも、保険金額等によっては公平の観点から考慮される可能性もあります。また、元気なうちに遺留分を請求する可能性のある相続人に生前贈与を行っておくことも一つの方法です。これらの対策を組み合わせることで、特定の相続人に財産を集中させつつ、他の相続人への配慮も両立させることが可能になります。

まとめ:専門家と描く、数世代先を見据えた資産承継プラン

受益者連続型信託は、遺言書で定められることの限界を超え、数世代先までご自身の想いを反映できる非常に強力な資産承継ツールです。その一方で、本記事で解説したように、連続する相続税の課税、複雑な遺留分の問題、30年ルールや出口戦略といった、専門的な知識なしに対応するにはあまりにも危険な論点を数多く含んでいます。

「自分の場合は大丈夫だろう」という安易な自己判断は、かえって大切なご家族を将来のトラブルに巻き込むことになりかねません。

本当に価値のある資産承継とは、財産だけでなく、家族の平和と安心も共に引き継いでいくことだと当事務所は考えています。そのためには、ご家族一人ひとりの状況や想いを丁寧にヒアリングし、法務・税務の両面からリスクを洗い出した上で、最適な信託契約をオーダーメイドで設計することが不可欠です。もし受益者連続型信託にご興味をお持ちでしたら、まずは一度、経験豊富な司法書士にご相談ください。共に、数世代先まで見据えた、安心の資産承継プランを描いていきましょう。

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