こんな時は家族信託-今後の財産管理や相続について不安

今後の財産管理や相続で不安なら家族信託?

生前対策としての家族信託について

「高齢になってきたし、これから財産管理どうしていこうかな」

「自分の希望に沿った相続をしてもらう仕組みは何がいいんだろう」

年齢を重ねてくると、財産管理や相続のことで悩みが増えてきますよね。

そこで、このページでは、生前対策としての家族信託について利用するメリットや他の制度との違いなどを一緒に見ていきたいと思います。

1.【結論】今後の財産管理や相続が不安なら家族信託!

結論から言うと、高齢になって今後の財産管理や相続の生前対策なら、家族信託が有効です。

では、なぜ家族信託なのか。他の制度との違いや家族信託のメリットを次で見ていきましょう。

2.家族信託を用いるメリット

(1)認知症になったときに財産管理をしてもらえる

事前に家族信託をしておけば、認知症になった場合でも、家族に柔軟に財産管理をしてもらえます。

認知症になってから成年後見制度を利用することもできますが、家族信託と違い、できるだけ現状維持となるような財産管理となります。

そのため、成年後見では、実家の修繕をしたり、気分転換に遠出をしたりすることでも、出費が認められないことがあります。不動産の売却も原則できません。

不動産をお金に換えることは流出しやすくなり資産を減らす行為と考えられているので家庭裁判所の許可が出にくいのです。

(2)相続に関して詳細を指定できる

相続の場面になった場合、家族信託でも、誰にどの財産を相続させるか決めることができます。誰にどの財産を相続させるかというのは遺言でもできますが、その財産を誰にどのように管理させるかといったことは決められません。

また、遺言では1代先までの財産の承継についてしか指定できませんが、家族信託であれば数世代先までの財産管理について決めることも可能です。

3.注意点

生前対策として家族信託をすると非常にメリットが多いですが、認知症になった後は利用することができません。また、当然ですが、相続が開始された後に信託契約を結ぶこともできません。

そのため、認知症や相続の対策を考えているなら、できるだけ早く家族信託をしておく必要があります。

生前対策で家族信託に興味がある場合、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

4.まとめ

  • 高齢になって財産管理や相続に不安があれば、生前対策として家族信託が有効。
  • 認知症になった場合や相続の場合でも、自分の希望に沿った方法で指定できる。
  • 家族信託に興味があれば、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「認知症になってから希望どおりに財産を動かせなくなるのは困る」

「相続で揉めないように、相続後の管理方法やもっと後のことまで決めておきたい」

もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。

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当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。

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