信託を活用できるケース-認知症対策

認知症対策には家族信託?

信託を活用できるケースについて

「親の認知症に何かしらの対策をしたいんだけど、どうしよう」

「家族信託は認知症対策にもなるのかな」

親などの身近な人が高齢になってくると、どうしても認知症などの対策を考える必要が出てきますよね。

このページでは、信託を活用できるケースについて、認知症対策としての家族信託を一緒に見ていきたいと思います。

1.【結論】認知症対策には家族信託を活用するべき!

結論から言うと、認知症対策には家族信託は非常に有効で、ぜひ活用するべきだといえます。なぜなら、他の制度と違い、家族信託では柔軟な財産管理ができるからです。

それでは、他の制度とは違う柔軟な財産管理とはどのようなものなのか。認知症対策に家族信託を使うメリットにはどのようなものがあるのか。次で見ていきましょう。

2.家族信託の特徴とメリット

(1)受託者の裁量での柔軟な財産管理

成年後見制度では、財産管理は非常に保守的におこなわれ、本当に成年被後見人(後見される人)の利益になることでしか、財産に対する変更は許されない傾向にあります。

対して家族信託では、受託者(信託をお願いされる人)の裁量で、財産を処分したり大きな変更を加えたりすることができます。

そのため、土地を売却して老人ホームの入居費用にあてたり、実家を売って車のいらない都市部のマンションに引っ越したりするなど、柔軟な財産管理、生活設計が可能です。

(2)信託したい財産を選ぶことができる

後見制度では、財産の全部を任せることになります。自分で信託する財産を選ぶことはできません。

それに対して、家族信託では、財産のうち信託したい一部の財産を選ぶことができます。

そのため、自分の希望にあった財産管理をしてもらうことができ、自由な仕組みを作ることが可能です。

(3)信託を担当する受託者を委託者が選ぶことができる

成年後見のうち、法定後見制度では、後見人は裁判所が選定します。

財産管理を誰にお願いするのかを選ぶことができませんし、多くの場合、司法書士や弁護士など、家族とは関係ない人が選任されます。後見人に専門家が選任されれば毎月報酬がかかってきます。

その点、家族信託では、財産管理の受託者(信託をお願いされる人)を選ぶことができ、多くの場合、身近な家族が受託者になります。

そのため、委託者(信託をお願いする人)に寄り添った形で財産管理をしてもらうことが期待できます。

信託関係図01

3.注意点

親の認知症の対策には家族信託が非常に有効ですが、一度認知症になってしまったら家族信託を利用することができません。

そのため、認知症の心配がある場合、できるだけ早く信託の内容を決定して契約をする必要があります。

もし親の認知症対策で家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

4.まとめ

  • 認知症対策には、家族信託を活用するべき。
  • 家族信託では柔軟な財産管理ができ、委託者の希望に沿うことができる。
  • 対策が手遅れにならないように、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「まだ認知症になってないから、今のうちに家族信託しておいたほうがよさそう」

「後見制度はいろいろと使いにくそうだし、柔軟にできる制度を利用したい」

もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。

もしあなたが「親の認知症対策で信託を活用したい」と思ったら、家族信託の相談料が無料の当事務所に、お気軽にご連絡ください。

当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。

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