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家族信託と成年後見の違いって何?
他の手続きとの比較について
「家族信託と成年後見ってどう違うんだろう」
「同じように財産管理をお願いするだけじゃないのかな」
家族信託について調べていると、同じような制度が出てきてどっちがいいのか悩みますよね。
そこで、このページでは、家族信託と他の手続きとの比較の1つとして、成年後見との違いを見ていきたいと思います。
1.制度の利用時期
成年後見は、認知症など判断能力に問題が発生した後に利用します。家族信託は、認知症などになる前に信託契約を結びます。
認知症になった後は家族信託を利用することができません。
2.報酬
成年後見は、後見人に対する報酬が発生します。後見人の報酬は、保有資産の総額によって変動しますが月2万円~6万円が相場です。さらに後見人を監視する後見監督人が就任することがあり、後見監督人の報酬相場は月1万円~3万円といわれています。
一旦後見制度を利用した場合、本人が亡くなるまでやめられないため後見人及び後見監督人の報酬はかかり続けることになります。
家族信託は、通常は家族が受託者になるので、報酬が発生する契約内容にしない限り、基本的には報酬は発生しません。家族信託は、設計時に40万円~100万円程度と高額な費用がかかりますが、信託開始後はほぼ費用はかかりません。
成年後見は、開始時には家族信託ほど高額な費用はかかりませんが、本人が亡くなるまで後見人及び後見監督人の報酬がかかり続けるため、開始後のランニングコストが高額になることが多いです。
3.裁判所への報告義務
成年後見では、後見を受ける被後見人の財産を極力維持していくという、非常に保守的な財産管理をおこなうため、その管理について定期的に家庭裁判所への報告義務があります。
家族信託では、受益者のために柔軟に財産管理をすることができ、家庭裁判所への報告義務などはありません。
4.財産管理処分の方針の違い
成年後見では、後見を受ける被後見人の財産を極力維持していくという、非常に保守的な財産管理をおこないます。そのため資産を減らす可能性のある資産運用や相続税対策などをすることはできません。また、不動産を売却することも原則できません。
不動産を売却しお金に換えると流出しやすくなるため、不動産の売却をすることは資産を減らす行為になると考えられているからです。
それに対し家族信託は、委託者と受託者の契約であり、どのような管理・処分権限を与えるかは自由に決めることができます。
したがって、はじめに決めておけば積極的な投資や不動産の売買をすることができます。
5.身上監護
家族信託にはなく、後見制度にあるものとしては身上監護があげられます。
身上監護とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為をおこなうことをいいます。具体的には、病院への入退院手続きや老人ホームへの入居手続きなど本人の生活に関する法律行為です。
後見人は身上監護をおこなうことができますが、家族信託では身上監護に対応できません。
身上監護が必要な場合、後見人制度と家族信託を併用することが可能です。ただ、親子などの家族関係であれば事実上病院への入退院手続きや老人ホームへの入居手続きなどはできることが多いです。
6.注意点
上述したように、家族信託は、認知症になる前しか利用することができません。そのため、家族信託で財産を管理する仕組みを作りたい場合、できるだけ早く信託の内容を決定して契約をする必要があります。
もし家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
7.まとめ
- 家族信託は認知症になる前、成年後見は認知症になってから利用する。
- 家族信託は基本的に無報酬でおこなわれ、報告義務のない柔軟な財産管理ができる。
- 認知症になってからでは手遅れになるので、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。
「成年後見は裁判所が関わってくるし、難しそう」
「家族にお願いするものだから、できるだけ安くしたいし柔軟に管理してほしい」
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もちろん、家族信託ではなく後見制度で充分な場合は後見制度をお勧めさせていただきます。