他の手続きとの比較-遺言

家族信託と遺言の違いって何?

他の手続きとの比較について

「家族信託と遺言ってどう違うんだろう」

「同じように財産の承継を指定するだけじゃないのかな」

家族信託について調べていると、同じような制度が出てきてどっちがいいのか悩みますよね。

そこで、このページでは、家族信託と他の手続きとの比較の1つとして、遺言との違いを見ていきたいと思います。

1.効力の発生時期

遺言は、遺言者の死亡後に効力が発生します。そのため、生前の財産管理について指定することができません。

家族信託では、死亡後の財産の承継のことについてはもちろん、生前の財産管理についても契約することができます。

2.承継を指定できる範囲

遺言では、自分の次(子供)の世代までしか、財産の承継を指定することができません。

家族信託では、次(子供)の世代はもちろん、次の次(孫)以降の世代についてまで、財産の管理を指定できます。

3.撤回の可能性

遺言では、遺言者本人に遺言能力があれば、いつでも撤回することが可能なため、家族と一度合意したものがいつの間にか変更になっていることもあります。

家族信託は、信託契約という契約を結ぶため、1人で勝手に内容を変更することはできず、基本的に最初の契約のまま信託がおこなわれます。

4.注意点

家族信託は、信託契約という法律行為のため、認知症になる前しか利用することができません。

そのため、家族信託で財産を管理する仕組みを作りたい場合、できるだけ早く信託の内容を決定して契約をする必要があります。

もし家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

5.まとめ

  • 家族信託は生前から利用でき、遺言は死後に初めて効力が発生する。
  • 家族信託は子供より後の世代についても指定でき、勝手に撤回されることがない。
  • 認知症になる前に、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「自分は子供の次の世代への財産承継も決めておきたい」

「一旦家族で話し合って決めた遺言の内容が勝手に変更されるのは困る」

もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。

もしあなたが「家族信託についての詳細を知りたい」と思ったら、家族信託の相談料が無料の当事務所に、お気軽にご連絡ください。

当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。

keyboard_arrow_up

0527468620 問い合わせバナー 無料相談について