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家族信託の注意点!
自益信託と他益信託について
「家族信託って種類がいろいろあるのかな」
「信託の方法によって呼び方が変わるって聞いたけど、どうなんだろう」
家族信託は、柔軟な財産管理の方法で、状況によって使い分けができるため、信託の種類によって名前が付けられています。
そこで、このページでは、家族信託の注意点として、自益信託と他益信託の違いについて一緒に見ていきたいと思います。
1.自益信託とは
自益信託とは、委託者(信託をお願いする人)と受益者(信託の利益を受ける人)が同一人物の場合の信託です。
たとえば、高齢になった親が、認知症になったときのことを考えて、自宅や現金、賃貸物件の管理を子供に信託するような場合です。
信託には、主に、委託者・受益者・受託者(信託をお願いされる人)の3者がいますが、自益信託では委託者と受益者が同じなので、2者での契約となります。
2.他益信託とは
他益信託とは、委託者と受益者が同一人物ではない場合の信託です。
たとえば、高齢になった親が、自分の死後、障害がある長女が困らないように、障害のない長男を受託者として財産管理をまかせるような場合です。
この場合、親(委託者)・長女(受益者)・長男(受託者)の3者が登場しますが、親(委託者)と長男(受託者)の2者での信託契約となります。
また、夫が、認知症の妻のため、長男を受託者として財産管理をまかせるような場合です。
この場合、夫(委託者)・母(受益者)・長男(受託者)の3者が登場します。
3.注意点
他益信託は、税務上、委託者から受益者へ贈与があったとみなされ贈与税の対象となります。委託者と受益者が別人のため委託者から受益者へ経済的価値が移転しているといえるからです。
これに対し、自益信託は委託者と受益者が同一人なので経済的価値は移転しておらず贈与税の対象になりません。そのため、信託開始時に他益信託であるケースは稀でほとんどが自益信託です。
家族信託は、財産管理の方法について、柔軟に決めることができます。その分、仕組みも自由に作ることができるため、希望どおりに進めるためには専門的な知識と経験が必要となります。
もし家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
4.まとめ
- 自益信託は、委託者と受益者が同一の場合の信託。
- 他益信託は、委託者と受益者が同一でない場合の信託。
- 他益信託は、贈与税の対象となる。
- あなたの状況に合わせた家族信託をするには、司法書士に相談するのがおすすめ。
「自益信託と他益信託の違いはわかったから、どっちが合ってるか知りたい」
「状況によって使い分けたいけど、自分ではよくわからない」
もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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