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家族信託の注意点!
受益者連続型信託について
「家族信託は孫の世代まで指定できるって本当かな」
「実際にはどういう仕組みになっているんだろう」
家族信託では長期にわたって財産を信託できますが、そのうちの1つの仕組みが、受益者連続型信託とよばれるものです。
そこで、このページでは、家族信託の注意点として、受益者連続型信託について一緒に見ていきたいと思います。
1.受益者連続型信託とは
受益者連続型信託とは、複数の受益者(信託の利益を受ける人)に順位を決め、財産の承継をおこなう信託のことです。後継ぎ遺贈型ともよばれます。
民法上の遺言では、次世代までの財産承継しか指定できませんが、信託を利用すると、それ以降の世代まで委託者(信託をお願いする人)の意思を反映できます。
2.受益者連続型信託の具体例
受益者連続型信託の具体例は以下のようなものです。ここで紹介するもの以外にも、さまざまな仕組みを作れます。
自分に子供が2人いて(長男と長女)、長女に障害がある場合
自分を第一次受益者、長女を第二次受益者、長男の子供(自分の孫)を第三次受益者とすることで、自分の死後には長女のために財産を使ってもらって、長女の死後には長男の子供(自分の孫)に財産を承継させることができます。
いずれは自分の元妻との間の子供に自宅の不動産を承継させたい場合
自分を第一次受益者、再婚相手を第二次受益者、前妻との間の子供を第三次受益者とすることで、現状の再婚相手の住環境を維持しつつ、子供や孫への財産承継がおこなえます。
3.注意点
受益者連続型信託は、次の世代以降の財産承継も指定できるといっても、信託時から30年を経過した時の受益者の次の受益者が最後となります(信託法91条)。
つまり、A→B→C→D→E→Fと何代も先の受益者が定められていた場合、信託してから30年経過したときの受益者がDだった場合、DからEの承継はされ、Eが亡くなったら終了ということです。DとEが長生きすればかなりの年数となりえます。
また、委託者の遺産は遺留分侵害額請求権(民法上認められた割合の遺産を請求できる権利)の対象となりますが、受益権も遺留分侵害額請求権の対象です。その点にも注意が必要です。
もし家族信託を考えているのであれば、法的な知識を知らなくて後悔しないためにも、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
4.まとめ
- 受益者連続型信託とは、複数の受益者に順を追って財産を承継していく信託。
- 自分の希望を反映させる形で柔軟な信託の仕組みを構築できる。
- 後悔しないためにも、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。
「自分の今の複雑な状況に最適な信託の方法が知りたい」
「難しい仕組みは自分では作れなさそうだし、専門家に聞いてみようかな」
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