家族信託の注意点- 事業継承・不動産管理の信託における指図権のメリット

家族信託の注意点!

事業承継・不動産管理の信託における指図権のメリットについて

「事業承継で信託したいけど、まだ会社を完全にまかせられない」

「不動産の賃貸経営は難しいことが多いから、いきなり全部信託するのはちょっと…」

事業承継や不動産管理に信託を利用したくても、急に全て自分の手元から離れるのは不安ですよね。

そこで、このページでは、家族信託の注意点として、事業承継・不動産管理の信託における指図権のメリットについて一緒に見ていきたいと思います。

1.指図権者とは

信託における指図権者とは、受託者が持つ裁量を一定の事項について制限し、自分の指示に従うよう指図できる権利を持った人のことです。

委託者自身が指図権者になることもありますし、その分野の知識や経験を持った専門家を指図権者に指定することもあります。

それでは、事業承継や不動産管理において、指図権はどのようなメリットがあるのか。次で見ていきましょう。

2.事業承継・不動産管理の信託における指図権のメリット

指図権は、事業承継・不動産管理の信託において、重要事項の決定を受託者に全面的にまかせることなく、指図権者の影響力を及ぼすことができるという点でメリットがあります。

事業承継の信託でいうと、委託者(信託をお願いする人)が経営者で、その子供を受託者(信託をお願いされる人)にしたものの、会社の運営上の意思決定を全面的に子供にまかせることが難しい場合、子供が議決権を行使する際に指図権を行使して、自分の意見を反映させることができ、信託をする前の経営者が実質的な経営権を持つことになります。

また、不動産管理の信託でも同様に、賃貸不動産を持つ委託者が、その子供を受託者にしたものの、賃貸経営を全面的に子供にまかせることが難しい場合、子供の不動産管理に対して指図権を行使して、実質的な不動産管理を継続することが可能です。

信託関係図02

3.注意点

指図権は、段階を経て事業承継・不動産管理をまかせられることにメリットがありますが、時間の経過とともに指図権者も年を重ねていきます。

そうなると、認知症などによって指図権を適切に行使できなくなることも考えられるため、あらかじめ期限を決めておくなど、指図権の消滅についても契約内容に盛り込む必要があります。

もし家族信託を考えているのであれば、あなたにあった仕組みを構築するためにも、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

4.まとめ

  • 指図権者は、受託者の裁量を一定程度制限し、指図できる。
  • 事業承継や不動産管理を段階的におこなうために非常に有効。
  • しっかり仕組みを構築するためにも、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「一気にまかせるんじゃなくて、しばらくは様子を見ようかな」

「どこまで指図権を使えるようにした方がいいか、専門家の意見を聞きたい」

もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

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