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生前対策はどうすればいい?
様々な方法について
「相続の生前対策って何をすればいいんだろう」
「具体的にはどういう方法があるのかな」
生前対策という言葉は聞いたことがあっても、実際にどうやっておこなうのか知らない人も多いかもしれません。
そこで、このページでは、生前対策について、主な方法を一緒に見ていきたいと思います。
1.遺言
遺言とは、自分が死亡した後の財産の全部または一部について、誰にどれだけ承継させるかの意思表示をするものです。遺産分割の方法を指定したり、法定相続分とは違う相続分を指定したりすることもできます。
相続人以外の者に財産を承継させることも可能です。
2.贈与
贈与とは、ある財産を無償で与えることです。生前に贈与することで、相続財産を減らすことができ、相続税対策になります。
ただし、税制改正により2024年以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与は相続税の対象となることに注意してください。また、贈与の仕方によっては贈与税がかかるため、注意が必要です。
暦年贈与(受贈者からみて同一人から年間110万円までの贈与は無税)や、おしどり贈与(婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与は無税)、相続時精算課税制度(60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫への2,500万円までの贈与は贈与税ではなく将来相続税として課税する制度)、などをうまく利用できるか検討すべきです。
3.生命保険
生命保険の保険金は、基本的には相続財産とはなりません。なぜなら、保険金は保険料に対する対価で、相続とは関係がないとみなされるからです。ただ、みなし相続財産として相続税の対象となります。
しかし、保険には非課税枠があり、「法定相続人の人数×500万円」を超えなければ相続税はかかりません。この非課税枠を相続税対策に使うのです。
また、上述のように生命保険の保険金は相続財産ではありません。 したがって、原則、遺留分の対象になりません。
誰を受取人にするかはいろいろな考え方がありますが、生命保険を相続対策(遺留分対策)に使うことができるのです。
ただ、他の相続人との間で著しく不公平が生じる例外的な場合にだけ遺留分の対象となります。
例えば、資産は預金しかなかったのに預金全額を保険料として払込み、ある特定の相続人だけを受取人にしているような場合です。
4.任意後見
任意後見とは、自分が希望する後見人を指名して、財産管理や身上監護をお願いする制度です。
法定後見とは違い、認知症になる前に利用でき、信頼する人にまかせることができます。
5.家族信託
家族信託とは、家族など身近な人と信託契約を結び、財産管理をお願いすることです。後見制度とは異なり不動産の売買や積極的な資産運用などを任せることも可能です。
認知症になる前に利用でき、生前はもちろん、死後の財産管理のことについても指定できます。遺言のように死後の信託財産の承継先を決めておくこともできます。
6.注意点
生前対策には様々な方法がありますが、あなたの状況によってどの方法が最適か異なってきます。
もし生前対策を考えているのであれば、あなたに合った方法を選択するためにも、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
7.まとめ
- 生前対策には、遺言、贈与、家族信託など様々な方法がある。
- どの方法が最適かは、今の状況による。
- 自分に合った生前対策をするためにも、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。
「対策の方法がいろいろあって、どれがいいかわからない」
「専門家の人に、詳しい話を聞いてみたい」
もしあなたが少しでも生前対策にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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