相談は完全無料です。何時間でも、何度でも無料です。
無料相談を受けても、直後に依頼を強制することはありません。
一旦、ご自宅でご家族としっかり検討されてからで大丈夫です。
できます。事前の予約が必要です。
営業時間は9時から21時までです。
ですが、事前の予約があれば時間外でも相談に対応しています。
出張相談に応じています。
からだの不自由な方、小さなお子様がいる方、親の介護がある方など、外出することが困難な方、来所する時間が取れない方は、お申し付けください。
面談場所はご自宅、あるいは、ご自宅で不安な方は近くの喫茶店・ファミレスなどです。特に喫茶店などの場合にスーツで来られると周りの目が気になるという方には私服で伺いますのでその旨お申しつけください。
交通費も原則無料ですが、かなりの遠方(新幹線などを使用する場合)の方には交通費実費を請求させていただくことがあります。
相談だけならご家族等本人でなくても大丈夫です。
ただ、ご依頼いただける場合は本人確認と意思確認のためにご本人様にお会いさせていただくことになります。
なくても大丈夫です。
相談時に当事務所で手続きには何が必要か等をアドバイスいたします。
もし、不動産などの信託財産のわかる資料などが手元にありご持参いただければスムーズに進みますが、必ず必要というわけではありません。
地下鉄東山線「高畑駅」3番出口の交差点を八熊通沿い東(中川区役所の方)にまっすぐ徒歩2分、お部屋探しの「エイブル」さんが入っているビルの3階です。「エイブル」さんの緑の大きな看板が目につきやすいです。
さらには、
- あおなみ線「荒子駅」から八熊通沿い西へまっすぐ徒歩9分
- JR関西本線・地下鉄東山線・近鉄線「八田駅」から徒歩14分
場所がわからなければお電話ください。
事務所の西側に名鉄協商のパーキングがあります。他にも周辺に名鉄協商のパーキングがあります。
80分無料のチケットをお渡しします。
場所がわからなければお電話ください。
司法書士には業務上知った秘密を他人にもらしてはならないという守秘義務があります。他人に知られることはありません。
ありません。
後払いです。
ただ、信託財産である不動産登記の登録免許税(税金)が高額になる場合、登記申請直前に税額のお支払いをお願いする場合があります。
家族信託の手続依頼から設計手続きが完了するまで1か月半から3か月くらいかかるのが通常です。
法的には公正証書でする必要はありません。
ただ、実務上は公正証書にするのが一般的です。
家族信託は多額の財産を組み入れかつ資産承継を長期にわたっておこなう複雑・重要な契約であるため、契約書の信頼性を高める必要があるからです。
銀行で信託口口座を開設する場合や信託内借入れ(信託財産であるマンションのリフォームや建て替えのための融資)は公正証書の信託契約書でないと認めてくれません。
法的には受託者固有の財産と分別管理さえできていれば、銀行で信託口口座を開設する必要はありません。
ただ信託口口座を開設して管理するのが一般的です。
銀行によっては信託口口座開設のために開設手数料や年間手数料がかかるため受託者個人口座で管理したいという方がおられますが、その場合不利益が生じる可能性があります。
信託財産は委託者のものでも受託者のものでもない独立した特殊財産になります。すると委託者や受託者の債権者から差し押さえられることはなく、委託者や受託者が破産しても信託財産が債権者の配当にまわされることはありません(受益者の受益権は差し押さえられたり配当にまわされます)。
また、受託者が死亡しても第2受託者が引き継ぐのであれば口座凍結されません。
これらは信託口口座で管理していればのことであり、受託者の個人口座で管理していた場合は外見上信託財産とはわからないのでその利益は受けられません。
そのような理由から信託口口座を開設すべきなのです。
ただ、表記が信託口口座のようにみえて、受託者個人口座に単に屋号(肩書)が付記された信託口口座もどきもあるので注意しなければなりません。
これは単に受託者の個人口座であり上記倒産隔離機能はありません。まだまだ家族信託に対応できる体制が整っていない銀行があるのが現状なのです。
できます。
不動産が所在する地域の事務所に依頼しなければならないと勘違いしている人が多いのですが、そんなことはありません。
現在はオンラインでの登記申請が可能であり、当事務所もオンライン申請に対応しているため、全国どこにある不動産でも全く不便はありません。
費用が加算されることもありません。
ある大手金融機関の家族信託の士業別案件割合統計では、72%が司法書士で2位の弁護士を大きく引き離し圧倒的1位です。
家族信託は、成年後見や遺言など他の制度と比較して決定し、相続のことも考えながら設計します。司法書士は、成年後見・遺言・相続の全ての分野に精通しています。士業のなかで業務上一番これらに携わっているからです。
したがって、優良な信託設計をしてもらえる可能性は司法書士が一番高いといえます。
司法書士以外の専門家に依頼する場合、最終的に登記申請手続きのため司法書士に外注することになります。そのため、余計な手数料がかかってきます。
また、イメージ通り弁護士はやはり高額です。
以上を参考に決めてみてはどうでしょうか。