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家族のための信託(家族信託)って何?
特徴とおすすめのケースについてご紹介!
「家族信託ってよく聞くけど、どういう仕組みなんだろう」
「おすすめのケースとかあるのかな」
家族信託という言葉を耳にすることは多いですが、具体的にどういう仕組みなのか、あなたは知っていますか?
詳しくはちょっとわからないな…という方に、このページでは、家族信託制度の概要について、特徴やおすすめのケースとあわせて一緒に見ていきたいと思います。
1.家族信託とは
家族信託とは、信託(信頼している人に財産管理を託す)方法の1つで、文字どおり、家族が財産を管理したり処分したりします。
痴呆症が進み判断能力がなくなると、預金の引き出しや不動産の売買などの法律行為ができなくなります。これでは困ります。そこで、痴呆症が進む前にあらかじめ財産の管理を子などの家族に任せておくのです。これが家族信託の基本です。
それでは、家族信託にはどのような特徴があるのでしょうか。次で見ていきましょう。
2.家族信託の特徴
家族信託の特徴として、まず、法定後見と違い、委託者(信託をお願いする人)の判断能力が低下していないときに信託します。そのため、認知症など判断能力に問題が発生する前に、委託者の希望に沿った信託(財産管理)をお願いすることが可能です。
また、家族信託は、柔軟な財産管理方法を指定することができます。そのため、受託者(信託をお願いされた人)に任せたい財産だけを任せることが可能です。ここが法定後見との違いです。
法定後見は全ての財産の管理を包括的に任せなければなりません。
以上のように、家族信託は、法定後見と比べとても柔軟な運用が可能です。
それでは、そのような特徴のある家族信託はどのようなケースにおすすめなのでしょうか。次で見ていきましょう。
3.家族信託をおすすめするケース
家族信託の特徴からおすすめされるケースは、以下のような場合です。
(1)親の認知症対策
親が認知症になりそうなときの対策として、家族信託は有効です。
認知症が進み判断能力がなくなると、法律行為ができなくなります。例えば、預金の引き出しや不動産の売買・賃貸契約ができなくなります。
そこで、あらかじめ親の財産を子へ信託しておけば、親が認知症になったあとも子が預金の引き出しや不動産の売買・賃貸契約をすることができるのです。
(2)実家の空き家対策
将来親が施設に入るなど実家が空き家になりそうな場合、管理や売却をおこなうのに家族信託を利用するとよいでしょう。
(3)不動産の賃貸経営
賃貸経営をしているものの、認知症の不安がある場合には、家族信託の制度を有効活用することができます。
(4)保有資産のほとんどが不動産
財産の中で不動産の割合が多く占めている場合、老後資金の確保のためや相続対策として家族信託を利用する方も多くいらっしゃいます。
(5)財産管理や相続対策
今後の財産管理や相続に不安がある場合、生前対策として家族信託を利用することが可能です。
(6)事業承継
会社の事業承継を行う場合に、株式の生前贈与や相続とは違い、段階的に跡継ぎに会社運営をまかせることができます。
(7)家族での話合い
相続について、遺産分割をどうするのかなど、親と話し合うきっかけに家族信託を利用することもできます。
いきなり親に「遺言を書いてくれ」というのは気が引けることも多いとおもいます。また、いわれた親としても「まだ自分は生きているのに縁起でもない」と怒るかもしれません。
そこで、生前の財産管理の方がメインである家族信託の話しから入れば相続の話し合いのハードルが下がります。
このように、家族信託はさまざまな場面で利用することができ、柔軟な仕組みで運用することができます。
もしあなたの状況がおすすめのケースに当てはまっているなら、早めに司法書士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 家族信託は信託方法の1つで、家族が財産管理をおこなう。
- 判断能力の低下前に利用でき、柔軟な仕組みで運用することができる。
- 希望する方法で家族に信託したいなら、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。
「自分が認知症になる前に家族にいろいろと相談しておきたい」
「知識がない状態で自分で信託の契約書を作成するのは不安」
もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。
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