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家族信託の注意点!
民法と特別法の優劣について
「家族信託ってどういう法律に基づいてるんだろう」
「遺言と家族信託で内容が違ったら、どっちが優先されるのかな」
家族信託について聞いたことがあっても、法律がどう適用されるのか知っている人は少ないかもしれません。
そこで、このページでは、家族信託の注意点として、民法と特別法(信託法)について一緒に見ていきたいと思います。
1.一般法と特別法
一般法とは、文字どおり、物事の一般的なことを定めた、基礎的な法律のことです。特別法とは、一般法よりも、より具体的・専門的な物事について定めた法律です。
たとえば、民法が一般法の場合、特に労働について定めた労働基準法は特別法となります。
両者の関係は、一般法<特別法とされており、特別法がある場合は、一般法に優先して適用されます。
2.民法と信託法の優劣
家族信託は、信託法という法律で定められている信託の仕組みによっておこなわれます。
そして、信託法は民法の特別法にあたります。そのため、民法の相続について定められた中にある遺言と、信託法の中で定められた家族信託の内容が異なった場合、信託法が優先されるため、遺言ではなく家族信託の内容によって財産管理が行なわれることになります。
上記のように遺言と家族信託の内容が抵触する場合、家族信託が優先するのですが、もう少し詳しく説明します。
先に遺言が作成されあとから遺言の内容と異なる家族信託がされた場合、遺言と遺言後の法律行為が抵触する部分について遺言は撤回したものとみなされる(民法1023条2項)ため家族信託が優先します。
先に家族信託がされ後に家族信託と異なる遺言が作成された場合、信託財産は誰のものでもない宙に浮いた特別な財産となるため、委託者が信託財産につき遺言を作成してもその部分には効力が生じることはなく家族信託が優先します。
3.注意点
家族信託は、家族で信託して気軽に利用できるイメージがあるかもしれません。
ただ、信託契約という法律行為のため、さまざまな法律が関係してきますし、スムーズに進めるには専門的な知識と経験が必要となります。
もし家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
4.まとめ
- 一般法と特別法は、両者が競合した場合、特別法が優先される。
- 家族信託では、信託法が民法の特別法になり、遺言などに優先する。
- 法律の適用でトラブルにならないように、司法書士に相談するのがおすすめ。
「遺言と家族信託はどっちが優先されるか初めて知った」
「他にも法的に問題がないか教えてほしい」
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