こんな時は家族信託-親などが認知症になりそう

認知症になっても家族信託できる?

親の認知症対策としての家族信託について

「親が認知症になりそうなんだけど、家族信託ってどうなんだろう」

「認知症になってからでも家族信託は使えるのかな」

親など身近な人が認知症になったときには財産管理が大変ですが、認知症でも家族信託を利用することができるのでしょうか?

このページでは、認知症対策における家族信託について、認知症の時の利用の可否やメリットなどを一緒に見ていきたいと思います。

1.【結論】認知症になったら家族信託はできない!

結論から言うと、認知症になったときは家族信託はできません。信託も契約の1つなので、通常の契約に必要とされる判断能力が必要とされるからです。

そのため、認知症になる前に家族信託の契約をすることが重要となります。

それでは、認知症対策に家族信託を使うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。次で見ていきましょう。

2.認知症対策に家族信託を用いるメリット

(1)受託者の裁量で柔軟に財産を管理できる

成年後見制度と違い、受託者(信託をお願いされる人)の裁量で、柔軟に財産を処分したり大きな変更を加えたりすることができます。法定後見は、判断能力のなくなった被後見人のために財産管理をおこなう制度ですが、後見人(財産を管理する人)は被後見人の財産を守ることを求められます。

そのため資産を減らす可能性のある資産運用や相続税対策などをすることはできません。また、不動産を売却することも原則できません。

不動産を売却しお金に換えると流出しやすくなるため、不動産の売却をすることは被後見人の資産を減らす行為になると考えられているからです。

もちろん、不動産を売らなければ施設に入所する費用を用意できず売却の必要性があるときは家庭裁判所が許可してくれますが、家庭裁判所の許可が得られるか不安を残すことになります。

(2)信託したい財産を選ぶことができる

全部の財産の管理を任せる後見制度と違い、財産のうち信託したい一部の財産を選ぶことができます。

(3)信託を担当する受託者を委託者が選ぶことができる

成年後見のうち法定後見では、後見人は裁判所が選定しますが(司法書士・弁護士・社会福祉士が多い)、家族信託では信託を担当する受託者を選んで財産管理をお願いすることができます。

信託関係図01

3.注意点

親の認知症の対策には家族信託が非常に有効ですが、一度認知症になってしまったら家族信託を利用することができません。

そのため、認知症の心配がある場合、できるだけ早く信託の内容を決定して契約をする必要があります。

もし親の認知症対策で家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

4.まとめ

  • 家族信託は、親が認知症になってからは使えない。
  • 家族信託をすれば、信託する財産や受託者(財産を管理する者)を自由に選べ、財産管理も柔軟におこなえる。
  • 対策が手遅れにならないように、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「まだ先のことだと思ってたけど、使えなくなる前に信託を考えないと」

「親がいつ認知症と診断されてもおかしくないから、早めに対策しておきたい」

もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

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