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家族信託って全部自分でできる?
手続きの流れについてわかりやすくご紹介!
「家族信託ってやろうと思えば自分でできるのかな」
「手続きの流れってどうなってるんだろう」
結論を言うと、家族信託は自分でもできます!
でも具体的な手続きはどのような流れでおこなうのでしょうか?
このページでは、家族信託の手続きについて知りたいという方向けに、簡単に流れを見ていきたいと思います。
1.家族信託の流れ
(1)家族で信託の内容を話し合う
まず、家族で話合いの場を設け、どのような財産について誰に信託(管理)をお願いするのかを決めます。信託終了後に信託財産を引き継ぐ者も決めます。
相続にまでかかわってくる重要なことですので家族全員でよく話し合ってください。
(2)信託契約を結ぶ
家族で話し合った内容をもとに、信託契約書を作成します。この際、対象の財産や当事者など、信託の内容を詳細に記載します。
なお、信託契約書は法的には私文書(自分達だけで作成する文書)で構いません。ただ、実務上は公正証書にするのが一般的です。その方が契約書の信頼性が高いからです。
銀行で信託口口座を開設する場合や信託内借入れ(信託財産であるマンションのリフォームや建て替えのための融資)は公正証書の信託契約書でないと認めてくれません。
(3)信託契約の内容に沿った財産管理を開始する
信託契約の内容に沿って、財産の管理を開始します。まずは信託口の銀行口座開設をおこないます。金銭は必ず信託するはずですのでこの信託口口座で受託者の固有財産と区別して管理します。
不動産を信託する場合、法務局に信託の登記をします。
建物の場合は、火災保険・地震保険の変更手続きも必要です。
賃貸物件の場合は、管理会社に信託した旨を報告します。
家族信託開始時に税務署に届出しなければならない場合があります。
2.注意点
家族信託では、柔軟に仕組みを作ることができるため、あとからトラブルにならないようにしっかり話し合う必要があります。
また、話し合った内容を、法律的に問題がない形で契約書に落とし込むことも重要です。
家族信託は自分でもできますが、しっかりとした内容にしてトラブルを防ぐためには、専門的な知識と経験が必要です。
もし家族信託に興味があれば、一度相談するだけでも司法書士事務所に行ってみましょう。
3.まとめ
- 家族信託は、内容を話し合う→契約書を作成する→信託(財産管理)を開始するという流れでおこなう。
- 自分でもできるけど、内容や当事者を法律的に問題がないように決める必要がある。
- トラブルを回避するために、一度司法書士に相談するのがおすすめ。
「手続きの流れはわかったけど、自分でやるのは不安」
「相談して決めることもできるわけだし、一度司法書士に話を聞きに行こうかな」
もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。
もしあなたが「トラブルを避けられるような信託にしたい」と思ったら、家族信託の相談料が無料の当事務所に、お気軽にご連絡ください。
当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。