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賃貸経営をしているけど、認知症が心配!
対策としての家族信託について
「賃貸物件の家賃収入があるけど、認知症になったらどうなるんだろう」
「認知症になったときの対策のために、家族にいろいろと信託しておこうかな」
賃貸経営をしていると、認知症対策について、家族にどう頼んだらいいのか考えることがあるかもしれません。
そこで、このページでは、賃貸経営の認知症対策について、家族信託を利用するメリットなどを一緒に見ていきたいと思います。
1.【結論】賃貸経営の認知症対策には家族信託が有効!
結論から言うと、賃貸経営の認知症対策には家族信託が有効です。それは、他の制度や方法を使うよりもメリットがあるからです。
では、そのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。次で見ていきましょう。
2.賃貸経営の認知症対策に家族信託を用いるメリット
(1)賃貸経営を代わりにやってもらえる
家族信託をしておけば、物件の管理や運営を代わりにやってもらうことができます。
賃貸経営では、物件入居者の募集、建物の修復、家賃の受取など、不動産の仲介会社や管理会社とやり取りする場面が多くありますが、それらを信頼できる家族に担当してもらえます。
また、認知症が進み判断能力がなくなると、ローンを組んで修繕や建て替えができなくなってしまいますが、家族信託をしておけばそれも可能となります。
(2)遺言と同じように使えて柔軟な相続対策ができる
家族信託は、死後の財産承継についても決めることができます。そのため、死亡した後の相続の対策として、家族信託において誰に賃貸物件を承継させるかなどを指定することができます。
遺言では次の世代までの相続の内容しか指定できませんが、家族信託ではさらにその先の世代まで指定することができるため、より柔軟な方法であるといえます。
3.注意点
賃貸経営の認知症対策には家族信託が非常に有効ですが、認知症になった後は家族信託を利用することができません。また、当然ですが、相続が開始された後に信託契約を結ぶこともできません。
そのため、いま賃貸経営をしていて認知症が心配なら、できるだけ早く家族信託をしておく必要があります。
もし賃貸経営の認知症対策でお悩みであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
4.まとめ
- 家族信託は、賃貸経営の認知症対策に有効。
- 家族に代わりにやってもらうこともでき、他の方法より柔軟な相続対策になる可能性も。
- 賃貸経営の認知症対策をしたいなら、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。
「最近物忘れが多くなってきてるし、認知症対策として家族信託を考えようかな」
「家族は賃貸経営のことに詳しくないから、一度ちゃんと話し合わないと」
もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。
もしあなたが「賃貸経営の認知症対策をしておきたい」と思ったら、家族信託の相談料が無料の当事務所に、お気軽にご連絡ください。
当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。