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信託財産って何?
家族信託で信託できる財産について
「家族信託について興味があるけど、何を信託できるんだろう」
「自分が信託したいものなら何でも信託できるのかな」
家族信託のことについてなんとなく知っていても、具体的にどのようなものが信託できるのかわからない人もいると思います。
そこで、このページでは、信託財産とは何なのかとあわせて、家族信託で信託できるものを一緒に見ていきたいと思います。
1.信託財産とは
信託財産とは、信託契約において、委託者(信託をお願いする人)が受託者(信託をお願いされる人)に託す財産のことです。
それでは、信託できる財産は何なのか。具体例と一緒に次で見ていきましょう。
2.信託できる財産
信託できる財産は、「金銭的価値のある」財産です。
金銭的価値のある財産であれば、制度上、信託できる財産の種類に制限はありません。
具体的には、以下のような財産が信託できます。
- 現金
- 預貯金
- 絵画や自動車などの動産
- 土地や建物などの不動産(農地を除く)
- 株式などの有価証券
- 貸金債権や売買代金債権などの請求権
- 特許権や著作権などの知的財産権
3.信託できない財産
信託できない財産は、信託できる財産の逆で、金銭的価値のない財産です。
具体的には、以下のようなものがあてはまります。
- 貸金債務(借金)や保証債務などの債務
(負の財産に関しては、財産としての性質はあっても、金銭的な価値がないため、信託財産とはなりません。)
※ ただ、受託者が債務引受をし信託財産をもって履行するとの信託設計は可能です。 - 年金受給権や生活保護受給権などの一身専属権
(一身専属権といって、その人だけが持てるような権利は、その人以外に託すことはできません。) - 生命(人)
(ペットは法律上「物」なので信託できます。)
4.注意点
信託財産に関しては、金銭的価値があれば基本的には何でも対象になるため、柔軟な契約をすることができます。
ただし、自由にできる分、あなたの希望どおりに契約を作ろうと思えば、専門的な知識と経験が必要となります。
もし少しでも家族信託に興味があれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
5.まとめ
- 信託財産とは、委託者が受託者に信託する財産。
- 金銭的価値があれば制度上特に制限がなく、何でも信託できる。
- 家族信託に興味があれば、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。
「何でも信託できるのはわかったけど、自分で契約内容を考えるのは難しそう」
「どういう感じで家族信託の仕組みを作ればいいか話を聞いてみたい」
もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。
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