信託を活用できるケース-親が他界した後の問題

親が他界した後の問題対策には家族信託?

信託を活用できるケースについて

「子供に障害があるから、自分の死後にちゃんとやっていけるか不安」

「後々困らないように、しっかり対策を立てておきたい」

子供に精神的身体的な障害がある場合、自分が他界した後の対策をどうしたらいいか悩みますよね。

そこで、このページでは、信託を活用できるケースについて、親が他界した後の問題対策としての家族信託を一緒に見ていきたいと思います。

1.【結論】親なき後問題対策には家族信託を活用するべき!

「親なき後問題」とは、親の死後に障害を持った子の面倒を誰が見るのか、という問題です。

結論から言うと、親が他界した後の問題対策には家族信託は非常に有効で、ぜひ活用するべきだといえます。なぜなら、他の制度と違い、家族信託では柔軟な対応ができるからです。

それでは、他の制度とは違う柔軟な対応とはどのようなものなのか。親が他界した後の問題対策に家族信託を使うメリットにはどのようなものがあるのか。次で見ていきましょう。

2.家族信託の特徴とメリット

(1)生前の判断能力があるうちに仕組みを作れる

他界した後の問題に対処する方法の1つとして、遺言があります。

例えば、長男・次男がいたとして次男が障害者とします。生活に困らないよう次男に財産を相続させる遺言を作成しても、次男は相続した財産を管理することができません。

また、次男の面倒をみることを条件(負担)として長男に相続させるとの遺言を作成しても、先に長男が亡くなれば遺言は効力を生じません。さらには、長男が財産だけ相続して次男の面倒をみないかもしれません。遺言では強制的に長男に次男の面倒をみさせることはできません。

そこで家族信託です。

例えば、生前は親を受益者(信託の利益を受ける人)に設定して、受託者(信託をお願いされた人)の長男を財産管理に慣れさせた上で、死後の受益者を障害のある次男に設定し、親の死後、受託者長男が信託財産を受益者である障害のある次男の利益のため管理するなど、柔軟にあなたの希望を反映させることが可能です。

信託関係図03

(2)子供の死後の財産の承継まで指定できる

遺言では、遺言を作成する本人の財産のことについてのみ決められます。そのため、自分の子供が死亡した場合に、その子供の財産をどうするかは、子供本人にしか決めることはできません。

それに対して、家族信託では、子供の死亡後の信託財産の承継先を子供の子供(孫)などに設定することができます。

そのため、自分の子供の死後に孫までしっかり財産を承継させたい人には、家族信託が非常に有効です。

3.注意点

親が他界した後の問題対策には家族信託が非常に有効ですが、一度認知症になってしまったら家族信託を利用することができません。また、当然ですが、相続が開始された後に信託契約を結ぶこともできません。

そのため、あなたの不安を解消させる仕組みを作りたい場合、できるだけ早く信託の内容を決定して契約をする必要があります。

もし親が他界した後の問題対策で家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

4.まとめ

  • 親が他界した後の問題対策には、家族信託を活用するべき。
  • 生前にいろいろと決めておけるし、孫への財産の承継も指定できる。
  • 対策が手遅れにならないように、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「自分が判断能力があるうちに、いろいろと対策をしておきたい」

「子供だけじゃなく孫の代まで決められるなら、家族信託がいいかも」

もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。

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