信託を活用できるケース-事業承継対策

事業承継対策には家族信託?

信託を活用できるケースについて

「そろそろ事業承継のことを考えないといけないけど、何をしたらいいんだろう」

「家族信託を利用することもできるって聞いたから、詳細が知りたいな」

高齢になってくると、しっかりと事業承継ができるかどうか悩みますよね。

そこで、このページでは、信託を活用できるケースについて、事業承継対策としての家族信託を一緒に見ていきたいと思います。

1.【結論】事業承継対策には家族信託を活用するべき!

結論から言うと、事業承継対策には家族信託は非常に有効で、ぜひ活用するべきだといえます。なぜなら、他の制度と違い、家族信託では柔軟な事業承継ができるからです。

それでは、他の制度とは違う柔軟な事業承継とはどのようなものなのか。事業承継対策に家族信託を使うメリットにはどのようなものがあるのか。次で見ていきましょう。

2.家族信託の特徴とメリット

(1)慎重な事業承継

生前に事業承継するとなると、会社であれば株式の譲渡(贈与又は売買)が思い浮かぶと思います。しかし、譲渡であれば、跡継ぎに不安があっても議決権など会社運営を完全にまかせることになり、あとから強制的に株式を買い戻すことは難しくなります。

その点、家族信託を利用すれば、譲渡という形を取らず、信託したうえであなたが議決権行使を指図することもできます。

すなわち、株式の管理を子に任せるが、株式の議決権行使はあなたが握るということです。

はじめの信託契約で、株式の議決権行使を子に指図できる権利を付けておくのです。これを「指図権」といいます。そのため、完全に会社運営をまかせずに、あなたが主導権(議決権)を握ることが可能です。

指図権を行使するかどうかはあなたの自由なので、子が経営者として成長しもう全て任せられると判断すれば指図権を行使せず子に議決権行使させればいいのです。

また、あなたが認知症となり議決権の行使が不可能となった場合、子が議決権を行使することができるので経営がストップすることもありません。跡継ぎに不安がある場合や、様子を見ながら事業承継したい場合は、非常に有効な手段といえるでしょう。

なお、事業承継に株式の生前贈与を選択すると贈与税の対象となり、売買を選択すると譲渡所得税の対象となります。

この点、家族信託であれば贈与税・譲渡所得税をかけずにおこなうことができます。

信託関係図02


(2)相続での財産承継

家族信託は、相続においても利用することができ、財産承継の方法を指定できます。遺言は、死後のことについて、誰に財産をどれくらい承継させるのかということを決めることができます。

その一方、生前のことについては決められません。その点、家族信託であれば、生前のことを自分の希望に合わせて信託しつつ、死後の事業承継についても決めておくことができます。

そのため、生前は様子を見ながら柔軟に事業承継し、相続が開始したら家族が揉めないような内容を指定する方法で信託が可能です。

3.注意点

事業承継対策には家族信託が非常に有効ですが、一度認知症になってしまったら家族信託を利用することができません。また、当然ですが、相続が開始された後に信託契約を結ぶこともできません。

そのため、事業承継対策を考えているなら、できるだけ早く家族信託をしておく必要があります。

もし少しでも興味があれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。

4.まとめ

  • 事業承継対策には、家族信託を活用するべき。
  • 家族信託では柔軟な事業承継ができ、委託者の希望に沿うことができる。
  • しっかりと跡継ぎ対策をしたいなら、早めに司法書士に相談するのがおすすめ。

「まだまだ完全に会社をまかせるのは不安があるから徐々に承継させたい」

「遺言と違って使い勝手が良さそうだし、家族信託がいいかも」

もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。

もしあなたが「しっかり事業承継するために家族信託を活用したい」と思ったら、家族信託の相談料が無料の当事務所に、お気軽にご連絡ください。

当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。

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