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家族信託の注意点!
信託の終わらせ方について
「家族信託ってどういう場合に終了するんだろう」
「契約する時に終了時期とかを定めといたほうがいいのかな」
家族信託の利用を始めようと思っていても、信託の終わらせ方まで考えている人は少ないかもしれません。
そこで、このページでは、家族信託の注意点として、信託設定時に想定しておく信託の終わらせ方について一緒に見ていきたいと思います。
1.信託の終わりまでを規定しておいたほうがよい理由
家族信託は、認知症になる前に信託契約を結ばなければならず、自分でする場合、焦って契約内容を決めてしまうことが多いです。そうなると、家族信託を始めることに集中してしまい、終わらせ方を定めないまま家族信託がスタートしてしまうこともあります。
委託者と受益者が合意すれば、信託を終了することができます(信託法164条1項)が、契約時に信託の終わりを規定していないと、法律上の終了事由がないと信託を終わらせられなくなり、結果的にあなたの希望どおりの財産管理をしてもらえないことにもなりかねません。
そのため、信託契約において、しっかりと自分で終了事由を定めるようにしましょう(信託法163条9号)。
なお、現状では認知症対策の家族信託が多いため、当初の委託者兼受益者である親が亡くなったときに終了するというスキームが多いです。
2.信託法で定められたその他の信託の終了事由
信託の終了事由として信託法で定められているのは、上記以外のものでは主に以下のような事由です。
- 信託の目的が達成された、または達成できなくなった(信託法163条1号)
- 受託者が死亡するなどの理由で欠け、その状態が1年間継続した(信託法163条3号)
- 信託財産について破産手続が開始された(信託法163条7号)
3.注意点
家族信託は、家族で信託して気軽に利用できるイメージがあるかもしれません。
ただ、信託契約という法律行為のため、その契約内容は、法的な知識と経験が必要になり、自分で進めるとトラブルになってしまうことにもなりかねません。
もし家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
4.まとめ
- 信託時に信託の終わりまでを規定していないと後で困ることがある。
- 契約内容を決める時に、信託の終了事由も定めておけば安心。
- 法律の知識不足でトラブルにならないよう、司法書士に相談するのがおすすめ。
「終わらせ方については今まで考えたこともなかった」
「普段契約書を作ることをしないので、専門家に教えてもらいたい」
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