信託の種類

信託にはどんな種類があるの?

それぞれの信託についてわかりやすくご紹介!

「信託っていう言葉はよく聞くけど、どういう種類があるんだろう」

「種類ごとにどういう特徴があるのかな」

家族信託という言葉を耳にすることは多いですが、具体的にどういう仕組みなのか、あなたは知っていますか?

信託にはどういう種類があるのか知りたいという方に、このページでは、信託の種類について、

それぞれ簡単に特徴を見ていきたいと思います。(なお、以下で挙げられている信託の種類は、法律上の定義ではなく、あくまで一般的に区分されている呼び方です。)

1.家族信託

家族信託とは、家族が財産を保存したり管理したり処分したりする信託方法です。

認知症対策、空き家対策など、家庭内のさまざまな財産問題に対処するのに有効です。

2.福祉型信託

福祉型信託とは、高齢者や障害者の生活を支援する、福祉を目的とする信託です。

高齢の配偶者が亡くなった後の問題や、障害がある子の親が亡くなった後の問題に対処するために利用されます。

3.民事信託

民事信託は、家族信託と同じように用いられることもありますが、家族の財産の範囲を超えた、事業承継や株式の信託をおこなうときに、家族信託と区別して使われる用語です。

また、次でご説明する商事信託との対比する形でも用いられます。

4.商事信託

商事信託とは、銀行などの金融機関が提供するサービス(投資信託など)を利用する信託のことです。

商事信託は、民事信託と違い、報酬を受け取って商売で信託をおこなうため、内閣総理大臣の認可を受けなければいけないなど、信託業法の規制を受けます。

5.注意点

信託の種類については、法律上の定義がないことからもわかるように、厳密に区分されているわけではありません。

裏を返せば、あなたの状況に合わせて、柔軟に仕組みを作り上げることが可能な制度です。

どのような信託の仕組みにしたらよいかは、専門的な知識と経験が必要なので、興味があれば司法書士に相談してみましょう。

6.まとめ

  • 信託の種類は、民事信託の中に家族信託、福祉型信託などがあり、商事信託と区別される。
  • 商事信託は、民事信託と違い、報酬を受け取って商売として信託をおこなう。
  • 自分の状況に合わせて信託したいなら、司法書士に相談するのがおすすめ。

「障害のある子のためにちゃんと信託したいから、色々と教えてほしい」

「家族信託に興味があるけど、話を聞くだけでもいいのかな」

もしあなたが少しでも信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。

もしあなたが「財産管理に信託を利用したい」と思ったら、家族信託の相談料が無料の当事務所に、お気軽にご連絡ください。

当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。

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