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家族信託の注意点!
損益通算の禁止規定について
「家族信託って家族が財産管理してくれるけど、税金はどうなるんだろう」
「他の制度に比べて不利益なことって何かあるのかな」
家族信託が柔軟な財産管理の方法だと知っていても、税金のことについては知らない人も多いかもしれません。
そこで、このページでは、家族信託の注意点として、損益通算の禁止規定について一緒に見ていきたいと思います。
1.損益通算とは
損益通算とは、税務上の概念で、損失と利益を合わせて計算することです。損失のほうが上回っていれば、利益が出ているものがあっても、納税の必要性がなくなります。
たとえば、東京の賃貸不動産が年に1,000万円の赤字で、大阪の賃貸不動産が年に500万円の黒字であれば、赤字と黒字を合わせると500万円の損失となり、マイナスの所得となるため、納税しなくてもよいことになります。
2.損益通算の禁止規定
信託した不動産から生じる所得の損失の金額はなかったものとされます(租税特別措置法41条の4の2)。
そのため、信託不動産に損失があっても、信託していない不動産の利益やその他所得とも通算することができません。
たとえば、上記の例でいうと、東京の不動産のみを信託していて、大阪の不動産を信託していなかった場合、本来であれば損益通算して損益がマイナス500万円となるところ、東京の信託不動産の1,000万円の赤字がなかったものとみなされるため、大阪の不動産の500万円の利益に課税されることになります。
逆に、信託不動産から生じた黒字は委託者所有の信託していない不動産の赤字と損益通算できます。
損益通算の禁止規定は、信託不動産の赤字をなかったものとする規定だからです。
3.注意点
家族信託は、家族で信託して気軽に利用できるイメージがあるかもしれません。
ただ、財産管理をする以上、税金のことも関わってくるため、スムーズに進めるには専門的な知識と経験が必要となります。
もし家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
4.まとめ
- 損益通算とは、損失と利益を合わせて計算する税務上の概念。
- 信託では、信託された不動産の損失はなかったものとして計算される。
- 家族信託の税務の問題をクリアにするため、司法書士に相談するのがおすすめ。
場合によっては税理士をご紹介させていただきます。
「不動産の損失だけ一緒に計算できないことは知らなかった」
「他にも事前に知っておいたほうがいい税金の話を教えてほしい」
もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。
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当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。
必要に応じ税理士もご紹介させていただきます。