このページの目次
家族信託の注意点って何?
受託者になる前に知っておきたい義務について
「家族信託をするときに注意しないといけないことはあるのかな」
「受託者といっても家族だし、そんなに義務とかなさそうだけど、どうなんだろう」
家族信託は、「家族」という名前がついていますが、法律上はしっかりとした契約なので、実は、受託者には義務や責任がともないます。
そこで、このページでは、家族信託で受託者になる前の注意点として、義務や責任について一緒に見ていきたいと思います。
1.分別管理義務
分別管理義務とは、受託者個人の財産と信託財産を分けて管理しなければならない義務です。
信託財産に関しては、形式上は所有権は受託者に移りますが、トラブルを避けるため、自分の財産としっかり分ける必要があります。
2.利益相反行為の制限
利益相反行為とは、受益者と受託者の利益が相反するような行為のことです。
たとえば、信託財産である土地を受託者みずからが購入したり、土地を購入したいという人の代理人になったりする行為が該当します。このような行為は、受益者の利益に反するとして禁止されています。
ただし、信託契約で利益相反行為を許容する定めがある場合や、受益者の承諾を得たときなど、例外的に認められることがあります。
3.無限責任
無限責任とは、文字どおり、無限に責任を負うということです。
具体的には、信託財産から生じた債務がある場合、信託財産によって支払えないときは、受託者は自分の固有財産を使ってでも弁済する必要があるということです。
たとえば、賃貸不動産を管理していて、業者に支払う修繕費用を賃料収入でまかなおうとしていたところ、入居者が全員退去して賃料が入ってこなかった場合、他に信託財産がなければ、受託者が自分の預貯金などから修繕費用を出すことになります。
4.注意点
家族間での財産管理について決める家族信託なので、気軽に利用できそうですが、上述のように、受託者にはある程度の義務や責任がともないます。
そのため、後からトラブルになってしまわないようにするためにも、しっかりとした知識をもった上で信託契約を締結する必要があるでしょう。
もし家族信託を考えているのであれば、早めに司法書士に相談することがおすすめです。
5.まとめ
- 家族信託は主に家族間にする信託だけど、受託者には義務や責任がともなう。
- 受託者は受益者の利益になるように財産を分けて管理する必要があり、無限責任がある。
- トラブル回避のため、司法書士に相談して知識を得た上で家族信託するのがおすすめ。
「家族でも受託者にいろいろな責任があるのは知らなかった」
「他にも気をつけたほうがいいことはないのか、いろいろと教えてほしい」
もしあなたが少しでも家族信託にご興味があるのなら、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、家族信託に力をいれている司法書士事務所で、数多く実績があるため、安心して家族信託の制度を利用できます。
もしあなたが「家族信託の注意点についてしっかり知っておきたい」と思ったら、家族信託の相談料が無料の当事務所に、お気軽にご連絡ください。
当事務所所属の司法書士がしっかりとあなたのお話を伺い、あなたのご要望にあった家族信託の方法をご提案させていただきます。