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家族信託(民事信託)
- 認知症になったあとの財産管理が心配だ。
- 自分が死んだあと、認知症の妻、あるいは残された障害のある子が心配だ。
- 自分が死んだあとの財産を、自分の希望通りに何代も先まで決めておきたい。
- 子供がいないので、妻が亡くなった後は自分の血族に財産を引き継がせたい。
- 子供や孫に贈与したいが決められた目的にだけ使ってほしい。
- 子供や孫に贈与したいが、自分が生きている間は自分が管理したい。
- 会社の後継者である息子に株式を渡したいが、経営を任せるにはまだ早いので議決権は自分が持っておきたい。
生前贈与・後見制度・遺言などの短所を補うため生前対策として家族信託(民事信託)という新しい制度が注目されています。
信託とは、一定の目的のため、信頼できる他人に、自己の財産の管理・処分を託すことです。この家族信託の活用により上記要望をかなえることができるようになりました。委託者の意思が死亡後も長い期間そのまま受け継がれることになります。
しかし、だからこそ慎重に検討しなければなりません。家族信託を使わなくても贈与・後見制度・遺言などで目的を達成できることもあるので、是非、当事務所にご相談ください。ベストな方法をご提案いたします。
任意後見
- 今はいいが、認知症になったときのために、自分の財産管理を任す人とその内容を決めておきたい。
認知症になった後では自分で後見人を選ぶことができません。また、委任事項を決めることもできません。しかし、認知症になる前であれば、具体的な後見人・委任事項を定めておくことが可能です。これを任意後見制度といいます。
後見申立て手続き
- 認知症で銀行の預金引き出しができないのでなんとかしたい。
- 認知症で財産管理ができないのでなんとかしたい。
- 親が施設に入るため親名義の不動産を売却したいが、痴呆症で売却できず困っている。
- 遺産分割協議をしたいが、相続人に認知症の人がいるため協議ができない。
認知症などで判断能力がなくなると、銀行預金の引き出し・不動産の売却・老人ホームの入所手続き・相続の遺産分割協議などの法律行為ができなくなってしまいます。
こうなると財産管理のために後見人をつけなければなりません。当事務所で後見申立ての手続きをお手伝いいたします。
遺言
- 自分が死んだら遺産のことで子供たちが争うことを避けたい。
- 跡取りである長男にすべての財産を引き継がせたい。
- 相続人ではないがお世話になったあの人に財産を引き継がせたい。
- 隠し子がいるが生前に認知すると家族の間でトラブルとなりそうなので、遺言で認知をしておきたい。
遺言は自分で書くことも可能ですが、書き方が法律で厳格に定められており、これに反すると遺言が無効になってしまいます。
せっかく書いた遺言が無効にならないようにするために専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では単に遺産の分配方法を定めるのではなく、気持ちを込める・心温まる内容になるよう心掛けています。
尊厳死宣言書(リビング・ウイル)
「尊厳死」とは、もはや回復の見込みのないような重い病状で末期の状態となった患者について生命維持装置によって延命のためだけに治療することをやめ、人としての尊厳を保ったまま死を迎えることをいいます。
尊厳死宣告書(リビング・ウイル)は、自らの意思で延命措置を拒否し、尊厳死・自然死を望む意思表示をする書面です。
日本では、尊厳死宣告書の法的効果は認められていませんが、これを医師に示した場合、ほぼ希望が受け入れられているという統計が出ています。
相続
遺産整理業務(遺産承継業務)
- 相続の手続きをまるごとおまかせしたい。
相続による不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の名義変更、生命保険金の請求など相続に関する手続きをすべて一括してお受けします。
相続税の申告については提携の税理士をご紹介します。
相続登記(相続による不動産の名義変更)
- 不動産を相続したので自分に名義変更したい。
令和6年4月より相続登記が義務化されました。
登記名義人が亡くなったことを知った日から3年以内にしなければなりません。この義務に反すると100万円以下の過料の対象となります。
預貯金解約
- 銀行預金を相続したので、相続により凍結されていた口座からお金を引き出したい。
相続が開始すると被相続人名義の預金口座は凍結されて引き出せなくなります。引き出せるようにするには、戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書・相続関係説明図など様々な書類が必要になり、何度も銀行を往復することも多くとても大変です。それを当事務所が代わりに全ておこないます。
相続放棄
- 親が借金を残して亡くなったが借金を相続したくない。
被相続人が死亡すると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続することになります。
もし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄を検討すべきです。
相続があったことを知ってから3か月経過すると、相続放棄することが原則できなくなってしまうのでお急ぎください。
不動産登記
贈与
- 相続税対策のために・子供や配偶者などのために、財産を生前にあらかじめ贈与しておきたい。その贈与契約書作成と不動産の所有権移転登記をしたい。
その他の相談もお気軽にご相談ください。
司法書士業務範囲外の内容の場合、提携の弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産会社等をご紹介させていただきます。